Home 世界遺産・文化的景観国宝・特別史跡・世界遺産——日本の宝の「守り方」は、こんなに違う

国宝・特別史跡・世界遺産——日本の宝の「守り方」は、こんなに違う

by MOMO

1. 導入

姫路城の中に、動物園がある。

正確に言うと、姫路市立動物園が、世界遺産の登録範囲の中に含まれている。ライオンがいて、キリンがいて、子どもたちが走り回っている、あの動物園だ。

世界遺産というものが「人類共通の宝を守る場所」だとすれば、その中にメリーゴーラウンドがあってもいいのか——と思う人もいるかもしれない。しかし実際にそうなっている。なぜか。世界遺産とは「建物」を守る制度ではなく、もっと広い「場所」を守る制度だからだ。

この一点だけで、世界遺産という制度の性格がかなり変わって見えてくる。

「国宝」という言葉を聞いて、ぴんとこない日本人はほとんどいない。すごいものだ、と子どもでも知っている。法隆寺の仏像、姫路城の天守、鳥獣戯画——なんとなく「日本でいちばん大事にされているもの」という感覚がある。その感覚は、おおむね正しい。

では「特別史跡」はどうか。聞いたことはあるかもしれない。しかし国宝と何が違うのか、史跡と特別史跡はどう違うのか、問われると答えに詰まる人がほとんどではないだろうか。

実は、国宝・特別史跡・世界遺産は全く別の制度だ。別の法律、別の機関、別の論理で動いている。「文化財」という言葉でひとまとめにされることが多いが、守るべき対象も、守る理由も、それぞれ違う。

姫路城はこの三つが同じ場所に重なっている、日本でも稀な例だ。動物園まで含めて。この一か所を手がかりにすると、日本の宝の「守り方」の全体像が、かなりくっきりと見えてくる。


2. まず「国宝」とは何か——「物」への評価

国宝は、文化財保護法に基づく指定だ。対象は「有形文化財」——つまり形のある物。建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、考古資料など、目に見えて手で触れられるものが対象になる。

有形文化財のうち「重要なもの」が重要文化財に指定され、その中でも「たぐいない国民の宝たるもの」が国宝に指定される。重要文化財が全国で約1万3千件あるのに対し、国宝は約1,100件。重要文化財の中のさらに上位、という位置づけだ。

ここで一つ、多くの人が気づいていないことがある。

国宝の指定対象は「物」だということだ。建物であれば、その建物そのものが評価される。土地は関係ない。仏像であれば、仏像という物体が評価される。どこに置かれているかは、直接の評価基準にはならない。

姫路城で言えば、大天守・東小天守・乾小天守・西小天守の4棟と、それらをつなぐ渡櫓4棟の計8棟が国宝に指定されている。残る74棟の建造物(門・櫓・塀など)は重要文化財だ。同じ城の中に、国宝と重要文化財が混在している。

建物一棟一棟を個別に評価する——国宝・重要文化財とは、そういう制度だ。


3. 次に「特別史跡」とは何か——「土地」への評価

ここが、多くの人にとって盲点になっている。

史跡とは何か。一言で言うと、「土地」への評価だ。

貝塚、古墳、城跡、宮跡、社寺境内——過去の人間の営みが刻まれた土地そのものを、文化財として守ろうという制度だ。建物ではなく、土地が対象になる。

国宝・重要文化財が「物」を守る制度だとすれば、史跡は「場所」を守る制度だと言っていい。

姫路城を例にとると、こうなる。天守という建物は国宝として評価される。しかし石垣・濠・曲輪の配置——城としての空間の構造そのものは、建物とは別に、「土地」として評価される必要がある。その評価が史跡・特別史跡という制度だ。

史跡は全国に約1,800件ある。そのうち「学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たるもの」として指定された最上位が「特別史跡」で、現在63件しかない。

特別史跡の顔ぶれを見ると、その重みがわかる。

大仙陵古墳(仁徳天皇陵・大阪府)、三内丸山遺跡(青森県)、吉野ヶ里遺跡(佐賀県)、平城宮跡(奈良県)、首里城跡(沖縄県)——教科書に必ず出てくるような遺跡が並ぶ中に、姫路城跡が入っている。

ここで二条城と並べると、面白いことが見えてくる。

二条城(京都府)は、徳川家康が1603年に築いた城だ。二の丸御殿は国宝に指定され、1994年には世界遺産にも登録されている。しかし城跡の土地は「史跡」の指定であり、特別史跡ではない。

なぜ二条城は特別史跡でないのか。その理由を明確に記した記録は見当たらない。ただ、同じ「城」であり、同じ「世界遺産」であっても、土地の指定種別は同じではない——という事実がある。

「物」の評価(国宝)と「土地」の評価(特別史跡)は、全く別の制度だ。国宝の建物が立っていても、土地が特別史跡になるとは限らない。逆に、建物が何もなくても特別史跡になることはある。三内丸山遺跡に天守はない。しかし縄文時代の集落跡という「土地の記憶」が、特別史跡として守られている。


4. そして「世界遺産」とは何か——「人類」への評価

国宝も特別史跡も、日本の法律に基づく国内の話だ。

世界遺産は、次元が違う。

1972年のユネスコ総会で採択された「世界遺産条約」に基づく国際的な枠組みだ。「顕著な普遍的価値」——つまり特定の国や文化を超えて、人類全体にとって価値があると認められた場所がリストに登録される。

評価するのは日本政府ではなく、ユネスコとその諮問機関であるイコモス(国際記念物遺跡会議)だ。日本がどれだけ「これは大事だ」と思っていても、国際的な審査を通らなければ登録されない。

逆もある。日本国内では重要文化財の指定にとどまっていても、国際的な評価によって世界遺産に登録されることはあり得る。制度は独立している。

姫路城が1993年に世界遺産に登録されたのは、二つの理由からだ。木造建築としての美的完成度が世界的にも高い水準にあること、そして17世紀初頭の日本独自の城郭建築の構造を最もよく現存する形で示していること——この二点が、人類共通の遺産として認める根拠になった。

ここで一つ、知っておきたいことがある。

世界遺産は「建物」だけが対象ではない。姫路城の場合、世界遺産として登録されている範囲は中濠で囲まれた約107ヘクタールにわたる。その中には、一般の住宅も、学校も、動物園も含まれている。「城」というイメージより、はるかに広い「場所」が、世界遺産として管理されている。


5. 三つが一か所に重なるとき

整理すると、こうなる。

制度対象根拠評価する機関
国宝・重要文化財物(建物・美術品など)文化財保護法(日本)文部科学大臣
史跡・特別史跡土地(遺跡・城跡など)文化財保護法(日本)文部科学大臣
世界遺産場所(建物・遺跡・自然など)世界遺産条約(国際)ユネスコ

三つは、守るべき対象も、守る理由も、評価する機関も、全て異なる。

姫路城という場所には、この三つが重なっている。建物として傑出しており(国宝)、遺跡として傑出しており(特別史跡)、人類共通の遺産として認められた(世界遺産)——それぞれ独立した評価が、同じ一か所に集積した結果だ。

これは珍しい。城に限って言えば、国宝建造物・特別史跡・世界遺産の三つが揃う城は、姫路城のみだ。

ただし、三つが揃っているから「いちばんすごい」という話ではない。三内丸山遺跡に建物の国宝はないが、縄文時代の記憶を土地として守るという意味で、特別史跡としての価値は揺るがない。制度が違えば、守る対象も、守る理由も違う。優劣の話ではなく、守り方の話だ。


6. 深掘りコラム

コラム① 国宝は「1931年から変わっていない」わけではない

「姫路城は1931年に国宝に指定された」——こう書かれた文章をよく見かける。事実ではある。しかし、その「国宝」は現在の国宝とは別の制度の話だ。

1931年(昭和6年)に姫路城の天守群など82棟を指定したのは、「国宝保存法」という当時の法律だ。この法律の下での指定は「旧国宝」と呼ばれる。

1950年(昭和25年)、文化財保護法が施行された。法律が切り替わったことで、旧国宝にあたるものはすべて「重要文化財」として引き継がれた。格下げではない。法律の切り替えによる呼称の変更だ。

翌1951年(昭和26年)、重要文化財の中から改めて選び直された8棟が「国宝」に指定された。残る74棟は重要文化財のまま、現在に至る。

つまり「1931年に国宝に指定された」と「現在の国宝は8棟」は、どちらも正確だが、指している制度が違う。同じ「国宝」という言葉が、異なる法律の下で異なる意味を持って使われてきた。

言葉は変わらなくても、その中身は時代とともに動いている。


コラム② 「世界遺産が増えすぎた」という感覚は正しいのか

世界遺産の登録数は、年々増え続けている。1978年の第1回登録時には12件だったリストは、現在1,200件を超えた。日本国内でも、「これが世界遺産?」という声を聞くことがある。

この感覚は、あながち的外れではない。

世界遺産条約が発足した当初、登録の対象はピラミッド、グランドキャニオン、ベルサイユ宮殿といった、誰もが「人類の宝だ」と直感できるものが中心だった。しかしその後、文化的景観、産業遺産、無形の価値を持つ場所など、対象の幅が広がっていった。登録基準の解釈も時代とともに変化している。

一方で、世界遺産の審査が厳格である事実も変わらない。日本が推薦しても登録されない例は何度もある。「情報照会」や「登録延期」の勧告を受けた案件は少なくない。

「権威が下がった」という見方も、「多様な価値が認められるようになった」という見方も、どちらも成立する。世界遺産という制度が何を守ろうとしているのか——その問いは、リストが増えるほどに鋭くなっている。

姫路城が登録された1993年は、日本の世界遺産登録の最初の年だ。その年に選ばれたのは姫路城と法隆寺の二か所だけだった。「最初の年に選ばれた二か所」という事実を、今あらためて見ると、少し違う重みがある。


コラム③ 「守る」とは何を守ることか——白さが問いかけるもの

2015年、姫路城の「平成の修理」が完了した。大天守の屋根瓦を全面葺き替え、白漆喰を塗り直し、耐震補強を加えた6年間の工事だ。事業費は約28億円。延べ1万4千人以上の職人が関わったとされる。

修理が終わった直後、天守の白さは竣工当時に近い状態に戻った。しかしその白さは長続きしない。漆喰は数年で黒ずみ始める。「守る」という行為は、一度きりでは終わらない。

ここで立ち止まりたいことがある。

私たちが「国宝を守る」というとき、何を守っているのか。

池田輝政が1609年に完成させた漆喰は、現存しない。「昭和の大修理」(1956〜1964年)を経た白さでもなく、「平成の修理」を経た白さだ。骨格となる木材の一部は当時のものを残しているが、外側の仕上げは何度も塗り替えられている。

国宝という制度は「物」を守る。しかし物は劣化し、修理され、部分的に入れ替わっていく。何が「同じ物」で、何が「別の物」なのか——その境界は、思いのほかあいまいだ。

伊勢神宮は20年に一度、社殿を建て替える式年遷宮を繰り返してきた。建物は変わる。しかし「場所」と「形式」と「技術」は継承される。法隆寺は1300年以上、修理を重ねながら建ち続けている。

「守る」とは、物体を固定することではないのかもしれない。形を受け継ぎ、技術を伝え、場所の記憶を次の世代につなぐこと——そう考えると、国宝・特別史跡・世界遺産という三つの制度が、それぞれ異なる「守り方」を選んでいることの意味が、少し違って見えてくる。

何を守るために、何を変えるのか。その問いに、一度きりの正解はない。


7. 代表的な文化財と指定区分——実例で見る「守り方」の違い

同じ「有名な文化財」でも、指定区分は様々だ。いくつかの実例を見ると、制度の違いが具体的にわかる。

文化財国宝建造物特別史跡世界遺産
姫路城(兵庫県)○(8棟)
二条城(京都府)○(二の丸御殿)—(史跡)
彦根城(滋賀県)○(天守等)
法隆寺(奈良県)○(多数)
平城宮跡(奈良県)
三内丸山遺跡(青森県)
大仙陵古墳(大阪府)

この表を眺めると、「国宝があれば世界遺産になる」わけでも、「世界遺産なら特別史跡になる」わけでもないことが見えてくる。三つの制度は、それぞれ独立した論理で動いている。

姫路城の三つが重なる希少さも、この表を見れば一目でわかる。

ただ、表を眺めながら一つ気になることがある。

大仙陵古墳は、中に入れない特別史跡だ。世界遺産でもなく、国宝の建物もない。陵墓として宮内庁が管理しており、研究者でさえ立ち入りが厳しく制限されている。見ることができない。触れることもできない。それでもこの古墳は、日本文化の象徴として特別史跡に指定され、守られている。

「守る」とは、見せることではないのかもしれない。

※各指定の詳細・範囲は文化庁・各自治体の公式情報でご確認ください。


8. 用語解説

国宝(こくほう)

文化財保護法に基づき、有形文化財(建造物・美術工芸品等)のうち「たぐいない国民の宝たるもの」として文部科学大臣が指定するもの。重要文化財の上位区分。全国に約1,100件。

重要文化財(じゅうようぶんかざい)

文化財保護法に基づき、有形文化財のうち重要なものとして指定されるもの。国宝を含む場合もあるが、一般に国宝の下位区分として扱われる。全国に約1万3千件。

史跡(しせき)・特別史跡(とくべつしせき)

文化財保護法に基づく「記念物」の区分。貝塚・古墳・城跡・宮跡など、土地(遺跡)を対象とする。史跡のうち「学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たるもの」が特別史跡に指定される。史跡は全国に約1,800件、特別史跡は63件(2020年時点)。

世界遺産(せかいいさん)

1972年のユネスコ総会で採択された「世界遺産条約」に基づく国際的な登録制度。「顕著な普遍的価値」を持つとユネスコが認めた文化遺産・自然遺産がリストに登録される。日本国内の法律とは独立した制度。日本の登録件数は2024年時点で25件。


9. 参考・関連情報

文化庁 文化財の指定等について
文化遺産オンライン(文化庁)
ユネスコ世界遺産リスト
姫路城公式サイト

画像出典

Public domain image via Wikimedia Commons

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